INTERVIEWEE
小林 秀年
KOBAYASHI Hidetoshi
法学修士。法学、民事法学を中心に研究。論文に『企業における無体財産権の担保化』(東洋法学)、『企業担保制度とその法的構造―新財団抵当制度の立法的課題に関する検討―』(東洋法学)、著書に『ケイスメソッド 民法Ⅱ 物権法』(不磨書房)などがある。
飲酒・喫煙はNO!クレジットカードはOK!……18歳から何が可能になる?
画像:東洋大学法学部法律学科・小林秀年教授
―― 今回、民法改正により成人年齢が引き下げられますが、具体的にはどのような点が変わるのでしょうか。
「まず、今回の民法の改正で成年年齢の引き下げが行われると、民法上では成年(4条)、未成年者の法律行為(5条)、そして婚姻適齢(731条)、親権者(818条)などの規定に影響があります。ちなみに、『成人年齢』というキーワードがよく聞かれますが、実は民法上では、『成人』という言葉ではなく、『成年』と表現しているんです。 民法上では、以下の3点が改正されました。
1. 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる(4条)
2. 婚姻適齢(婚姻が可能な年齢)の男18歳/女16歳を男女ともに18歳とする(731条) 併せて753条(婚姻による成年擬制)を削除
3. 養親となる者の年齢の要件『成年に達した者』を『20歳に達した者』とする(792条)
ここでいう“成年擬制”とは、『実際には成年ではないけれど、成年と同じ立場とする』という規定です。そのため、婚姻適齢と成年年齢が同じく18歳となることから、当然なくなります。
また、現行法では養親となる者の年齢を『成年に達した者』としていますが、改正後は成年年齢が18歳となるので『20歳に達した者』と改まります。
――なるほど、ではあらためて『成年年齢』が18歳になることで、現在は20歳から可能になることが、18歳からできるように前倒しになるのでしょうか。
「民法以外の成年年齢に関する改正の対象になる法律では、年齢要件を20歳と維持している法律と18歳としている法律があります。ただ、多くの法律は『未成年』と記していた条文を『20歳未満』と改めており、法律上18歳からできるように変わることはあまり多くないのです。」
【飲酒】 ⇒20歳未満の者の飲酒は継続して禁止。
未成年者飲酒禁止法 → 20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(題名改正) 条文の文言『満20年ニ至ラザル者』を『20歳未満ノ者』に改め、20歳未満の者の飲酒禁止を継続。
【喫煙】 ⇒20歳未満の喫煙は継続して禁止。
未成年者喫煙禁止法 → 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止に関スル法律(題名改正) たばこ事業法:『未成年者の喫煙防止』の文言を『20歳未満の者の喫煙防止』に改め、20歳未満の喫煙禁止を継続。
【ギャンブル】 <カジノ> ⇒20歳未満の者は禁止。
2018年7月に成立した『特定複合観光施設区域整備法』69条(入場規制)により、カジノ業者は20歳未満の者をカジノ施設に入場させる、もしくは滞在させてはならないと規定。また、173条(入場制限)でも20歳未満の者はカジノ施設に入場、滞在してはならないと規定。よって、20歳未満の者は禁止。
<公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇など)> ⇒20歳未満の者は継続して禁止。
競馬法、自転車競技法、小型自動車競争法、モーターボート競争法の投票券の購入、譲り受けを禁止する対象を『未成年者』から『20歳未満の者』に改正。継続して20歳未満の者は禁止。
<パチンコ> ⇒改正の対象ではないため、現在と変わらず18歳未満の者は禁止。
パチンコ店で行われる営業などは、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(風営法)で規定。このような遊戯施設には18歳未満の者は営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示するよう義務付けており(風営法18条)、客として立ち入らせることも禁じている(風営法22条1項5号)。同法は、未成年・成年の表記で規定されていないため、法律改正の対象にはならない。現在と同じく、18歳未満の者は禁止。
【国民年金などの税金】 ⇒変更なし。
国民年金の被保険者資格(国民年金法7条1項1号「第一号被保険者」20歳以上)から、変更なし。
【少年法】 ⇒2018年12月現在、検討中。
2016年6月に施行された改正公職選挙法の附則に「少年法と民法についての必要な法制上の措置を講ずる」としている。少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすることについては現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会にて、検討中。
【クレジットカード、カードローン】 ⇒18歳・19歳でも、親の同意を必要とせずにクレジットカードを作ったり、カードローンを組めるようになる。
【選挙権】 ⇒現状と同じく、年齢満18年以上20年未満の者でも選挙に参加できる。(2016年6月に施行した改正公職選挙法によるもの)
【裁判員制度】 ⇒当分の間、20歳以上で選挙権のある者から選任される。
裁判員の選任資格につき、「裁判員の参加する刑事事件に関する法律」によれば、裁判員は衆議院議員の選挙権を有する者から選任するとなっている(13条)。公職選挙法の一部改正(平成28年6月施行)により、選挙権年齢が18歳に引き下げられたが、法務省見解として、裁判員は当分の間、20歳以上で選挙権のある者から選任されることになる。
――法律名や条文が変わるものもあれば、ほぼ現在と変わらないものもあるのですね。
140年が経って改正された、民法の歴史
――民法の改正は、以前より検討されていたことなのでしょうか。
「そもそも成年年齢の引き下げに関する議論が始まったのは、2007年の5月。日本国憲法の改正手続きに関する法律、いわゆる国民投票法が成立し、『憲法改正のための国民投票権を有する者の年齢を満18歳以上とする』と国民投票法の3条で規定され、そこに付け加えられる形で”成年年齢を定める民法などの見直し条項”が設けられることになりました。」
――『18歳』と規定された理由はあるのでしょうか。
「主に二つあります。一つは『国民投票の年齢を満18歳とすることが国際標準であること』。そしてもう一つは『憲法改正のための国民投票には多くの国民、とりわけ将来日本を背負って立つ若い人々に参加してもらいたい』という考えに基づくとされています。
実は、成年年齢のデータがある187の国と地域のうち、成年年齢を18歳以下としているのは141の国・地域(※1)。それを踏まえると、18歳という成年年齢は国際的に見ても一般的だといえるでしょう。なぜこのような流れになったかは諸説ありますが、1970年代に起こったベトナム戦争を背景に、徴兵年齢の引き下げと併せて成年年齢を18歳に定めた国があったことも影響していると言われています。(※2)」
――現在の日本のように、成年年齢を20歳以上としている国や地域の方が少ないのですね。
「国民投票年齢と公職選挙法の選挙年齢が成年年齢と一致している国が多いことから、『日本も検討するべきだ』という議論が起こりました。それを受け、2008年2月には法務大臣が法制審議会で『民法の成年年齢を引き下げるべきか否か』について諮問。さらに翌年の2009年10月、法制審議会は法務大臣に対して『民法が定める成年年齢を満18歳に引き下げるのが適当である』と答申をしたという経緯があります。それから議論が深まり、2015年6月には選挙年齢を引き下げる改正公職選挙法が成立し、翌年2016年6月に施行されることとなりました。」
――日本で成年年齢を引き下げるのは、歴史的に見ても大きな変化といえるのでしょうか。
「そうですね。日本で20歳が成年とされたのは1876年まで遡ります。明治時代の当時は、国の重要なことを、“太政官”というところで決めていました。その公文書である“太政官布告”の第41号には、”自今満二十年ヲ以テ丁年ト定ム”という文言があります。ここから成年の年齢要件が20歳になったのです。」
――およそ140年もの時を経て、成年年齢が変わるとなると、日本にとっては非常に大きな出来事ですね。
※1:法務省「法制審議会民法成年年齢部会第13回議事録」より。 ※2:内田亜也子「民法の成年年齢引下げの意義と課題」(立法と調査 2017.12)
私たちが意識すべきこととは
―― 18歳、19歳でもクレジットカードの作成ができ、カードローンも組めるとなると、お金に関して自己判断や責任が求められる印象がありますね。
「未成年者はこれまで、親の同意を得ないで何かしらの契約をしてしまったとしても、原則としてその契約を後日取り消すことができる未成年者取消権(民法5条2項)によって保護されてきました。
しかし民法改正後は、自分の判断で法律上有効な契約を締結できるようになります。そうなると、先の未成年者取消権を行使することができなくなります。結果として社会経験が乏しく、契約に関する知識も浅い新成年の18歳、19歳をターゲットに狙う悪質な人が現れる可能性もあります。」
――新たに成年となる人たちは、どんなことに気をつけるべきなのでしょうか。
「18歳、19歳の人たちは、契約を結ぶことで債務が生じるということ、そして債務の内容を理解したうえで、冷静な判断をしなくてはなりません。現在は消費者契約法が改正され、誤って商品を購入したり、契約を結んでしまった場合には一定条件のもとで取り消しができるようなセーフティネットもありますが、まずは各人が契約を結ぶことの意味や責任を十分に理解するべきでしょう。」
――では、周囲が気をつけるべき点はどこでしょうか。
「民法上では今後、18歳、19歳が成年となることで、親などの親権者は親権(監護と教育、居所指定、懲戒、職業許可、財産管理と代理)を従来のように行使することができなくなります。その年齢に適すれば、『もう一人前なのだから、全部自分で決めなさい』と言うことは簡単かもしれませんが、新しく成年となる人がすぐに一人前かと問われると、それは難しいでしょう。彼らが消費者トラブルなどの法的な問題に巻き込まれるのを未然に防ぐためにも、周りが必要に応じてアドバイスできることが大切です。
私は、山口県の教育者・緒方甫さんが提唱された『子育て四訓』が今回の民法改正に伴う18歳成年での親と子のスタンスに多くの示唆が含まれていると感じています。
【子育て四訓】
「乳児はしっかり肌を離すな」
「幼児は肌を離せ、手を離すな」
「少年は手を離せ、目を離すな」
「青年は目を離せ、心を離すな」
『18歳、19歳は大人だから』と突き放すのではなく、心までは離さずに親子の心がつながっていることが大切です。」
――心までは離さずに、引き続き見守ることが必要ですね。今後、消費者被害の危険性を学ぶ機会が増えるのでしょうか。
「そう思います。消費者被害を回避するためには、未成年のうちから契約に関することやルールを知ったうえで、成年として行動することが必要です。そのため、消費者庁では消費者教育の情報として『社会への扉』と題する冊子(教材)をWEBで公開しているので、これを是非ご一読ください。
もちろん、大学などの教育機関も率先して、消費者教育の必要性を学生に伝えることが大切です。18歳になる前から意識を高めるためにも、高校生への消費者教育の重要性も増すことでしょう。」